事務所の所在地

京都府木津川市加茂町駅東

2-6-11  ピュアパレスB201 

JR加茂駅東口から徒歩2分

サンフレッシュさん斜め向かい

ルナホールさんの南西

電話

0774-76-4600

代表司法書士 竹松 靖司

京都司法書士会 第1070号

 

公益社団法人成年後見センター

リーガルサポート会員

木津川市加茂町商工会青年部

会員


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過払い金返還

電話

0774-76-4600

土日祝、出張相談も可能

事前予約制

木津川市加茂町で相続、遺言、成年後見を行う司法書士事務所

1.成年後見とは

判断能力が不十分な方は、悪質商法などの被害にあう危険が高まりますし、特定の親族からの経済的虐待の可能性も考えられます。

成年後見制度は、ご本人が認知症や精神障がいなどにより、判断能力を欠く常態または不十分になってしまった場合に、ご本人に代わって財産管理・法律判断などを成年後見人等がおこなう制度です。

 

成年後見人等は家庭裁判所が選任し、選任後も監督をしますので、倫理意識の高い法律専門家が就任すると信頼性はとても高いものとなります。

当事務所では成年後見人等の選任申立手続から成年後見人就任までご依頼いただくことが 可能ですので、まずは気軽にご相談ください。

 

2.利用される場面

判断能力が低下した場合、成年後見制度は次のようなケースで利用されています。
 1.遺産分割協議の必要がある場合

 2.所有不動産を売却する必要がある場合

 3.預貯金の解約手続きをする必要がある場合

 4.施設と入所契約をする場合

 5.任意後見契約を締結していた場合

3.成年後見制度の概要

成年後見制度には精神上の障害による事理を弁識する能力(判断能力)の度合いによって、成年後見、保佐、補助の三つの制度が用意されています。

 

・成年被後見人――事理弁識能力を欠く常況

・被保佐人――――事理弁識能力が著し不十分

・被補助人――――事理弁識能力が不十分

 

申立の段階でご本人の情況や医師の診断書を鑑みて、どの制度を利用するかを判断します。成年後見人選任の申立後、家庭裁判所の判断で保佐相当と判断される場合もあります。

 

4。専門職後見人が成年後見人にふさわしい場面

専門職後見人として司法書士は次のような場面で成年後見人に就任いたします。

1.親族がいない場合

2.親族が遠方にしかいない場合

3.親族はいるが、公正かつ適正な財産管理を第三者に依頼したい場合

4.高齢などのため親族が後見人の職務が出来ない場合 

5.財産額が多額の場合

 

5.成年後見人選任の申立て手続き

成年後見人の選任は家庭裁判所に申し立てます。申立の際に必要書類と財産目録などをつけて提出します。当事務所では申立書類作成、必要書類の取り寄せや財産目録の作成などの煩雑な作業をお受けしております。

ですが、ご相談者さまが成年後見制度を利用したほうがよいかどうかは個別の事情で判断しなければいけません。成年後見制度は、他の特別代理人制度などとは異なり、一旦選任されるとご本人の意思能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで継続するものです。

 

ですので、まずは気軽にご相談いただき、ご事情を伺った上で、過去の経験に照らしてわかりやすく適切にご説明とアドバイスをさせて頂きます。

6.成年後見人への就任

法律専門家に後見人を依頼されたいという場合や、ご本人の親族に適切な後見人がいない場合には、当事務所で成年後見人をお受け致します。成年後見人は本当はご本人がしなければいけない一切の事務を引き受けることとなりますので、その職務は多岐にわたります。また、ご本人の権利をまもっていく強い決意と能力が求められる点で、当事務所は適任かと自負しております。

7.任意後見制度

任意後見制度とは、ご本人がしっかりされている間に、将来を見据えて予防的に利用する制度のことです。具体的には、ご本人がしっかりされている間に、ご本人と成年後見人候補者が契約(任意後見契約)を結びます。

契約内容は、ご本人が認知症などになった場合に後見人に就任することを基本内容とします。さらに、認知症などになるまでの間も、見守り契約、特定の事務の委任、場合によっては財産管理も契約内容とすることが出来ます。

 

ご高齢などで様々な不安をお持ちの方は、心強い擁護者としてご活用をご検討ください。