事務所の所在地

京都府木津川市加茂町駅東

2-6-11  ピュアパレスB201 

JR加茂駅東口から徒歩2分

サンフレッシュさん斜め向かい

ルナホールさんの南西

電話

0774-76-4600

代表司法書士 竹松 靖司

京都司法書士会 第1070号

 

公益社団法人成年後見センター

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木津川市加茂町商工会青年部

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木津川市加茂町で相続、遺言、成年後見を行う司法書士事務所

1.生前贈与の登記

生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。

当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

 

2.生前贈与の登記について

ご不幸にもご家族が亡くなった場合,相続が始まります。相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。

 

相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。

1.配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

 

2.相続時精算課税

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

3.抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)

住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。

当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者にかわっておこないます。

4.抵当権抹消登記について

住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。

そのため、金融機関から抵当権の抹消登記をするために必要な書類が交付され、司法書士へ依頼することを勧められます。

 

注意点

金融機関から交付される書面の中には有効期限があるものもございますので、お早めに手続きしましょう。

当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者にかわっておこないます。

5.離婚による財産分与の登記

当事務所では,離婚による財産分与のため、不動産(土地・建物)の名義を変更する必要がある方たちに代わり,法務局への登記申請手続きを致します。

6.離婚による財産分与の登記について

離婚による財産分与とは、簡単に説明すると、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚により清算することをいいます。夫婦が婚姻中に協力して築いた財産には、夫婦の一方が婚姻前に既にもっていたものや、婚姻中に自分の収入で自分で購入した財産(お小遣いで買ったもの等)、相続した財産は含まれませんので、これらの財産は離婚により財産分与する必要はございません。

 

一方で、婚姻中に購入した住宅等の不動産は、仮にサラリーマンの夫のみの名義で購入したとしても、専業主婦である妻の家事労働等の協力がある限り、一般的に夫婦が婚姻中に協力して築いた財産にあたり、離婚により分与する財産となります。

 

どのように財産を分与するかは、財産を築いてきたお互いの貢献度を考慮して、離婚の際に当事者の話し合いで取り決めますが、あくまでも夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算ですから、離婚の原因をつくった側にも財産の分与を請求する権利はあります。また、慰謝料や養育費があれば財産分与と併せて取り決めてしまうのが一般的です。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に介入してもらうことを検討します。

 

注意点不動産の財産分与と住宅ローン

財産分与によって、住宅ローン等が残っている不動産の名義を変更される場合は、事前に金融機関へ名義を変更することの了解を得ること、及び今後のローン支払い方法についてお話されることをお勧めいたします。ローン完済までは名義を変更しない旨の契約を金融機関と結んでいる可能性もあるので、抵当権設定契約証書等を必ずチェックしましょう。
場合によっては、不動産を処分して金銭で清算することも検討する必要が出てくるケースがございます。

 

注意点不動産の財産分与と税金

財産分与によって、不動産の名義を変更される場合は、分与を受ける方に不動産取得税が課税されます。また、不動産を購入したときよりも分与時の時価が上がっている場合は、分与する方にも譲渡所得税が課税される可能性があります。

 

注意点財産分与を請求できる期間

財産分与の取り決めなく離婚された場合、離婚から2年を経過すると、相手方に財産の分与を請求できなくなりますので注意が必要です。

当事務所では、離婚による財産分与のため、不動産(土地・建物)の名義を変更する必要がある方たちに代わり、法務局への登記申請手続きを致します。