事務所の所在地

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0774-76-4600

代表司法書士 竹松 靖司

京都司法書士会 第1070号

 

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木津川市加茂町で相続、遺言、成年後見を行う司法書士事務所

1.相続とは

相続とは、ある人がなくなったときに、その人の財産(不動産や預貯金などのプラス財産と借金などのマイナス財産)を引き継ぐことです。この場合、亡くなった人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人とよびます。誰がどれだけ相続できるかについては、民法という法律で定められています。民法で定められた相続人を「法定相続人」とよび、その相続分を「法定相続分」といいます。

誰がどれだけ相続をするかを決めるには、まず、法定相続人の特定と遺言書の有無を確認する必要があります。

(1)亡くなった人(被相続人)の遺言書があった場合

  →遺言書にしたがって相続をします。

(2)遺言書がない場合

①相続人全員で遺産分割協議をする場合

  →遺産分割協議にしたがって相続をします。

②遺産分割協議をしない場合

  →法定相続分にしたがって相続をすることになります。

2.誰が相続人になるのか

法定相続人とは

人が死亡して相続が発生する場合、亡くなった者を被相続人、法律上相続する権利のある者を相続人といいます。相続人となる者は、民法によって次のように定められています。

【相続人の決定方法】

配偶者は常に相続人

 第1順位(子→子が先に亡くなっているときは孫以下、下の代)

   ↓ 死亡または相続放棄によって誰もいないとき

  第2順位(直系尊属→親が先に亡くなっているときは、さらに上の代)

   ※第1順位の者がいたら、第2順位の者は相続人になりません。

    ↓ 死亡または相続放棄によって誰もいないとき

   第3順位(兄弟姉妹→兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、兄弟姉妹の子まで)

    ※第1順位、第2順位の人がいたら相続人になりません。

 

以下に、法定相続人の範囲と分割割合(法定相続分)の図表を示しますので、ご参考にして頂ければと思います。

しかし、法定相続人と相続分の特定には、法律的な知識が必要な場合や特殊なケースもございます。実際に相続が発生した場合には、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

3.法定相続人の範囲と相続分

4.遺産分割協議をする前に

遺産分割協議をする前に行うこと

(1)相続人の範囲の調査

まず、遺産分割協議に参加させなければならない相続の関係者を確定する必要があります。調査をする方法は、その被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を入手し、被相続人の親、兄弟、子の関係を全て家系図に書き出します。

     

そして、法定相続人の範囲に当たるもの全てが、相続権のある者ですから、「相続の関係者」として、遺産分割協議に参加させなければなりません。もし、法定相続人のうち誰か1人でも協議に参加していなかったとすれば、その遺産分割協議が無効とされてしまい、また協議をやり直さなければならなくなります。

   また、「遺産の何分の1(ないし全部)を与える」というように、遺産の全部またはその割合を指定するのみで、目的物を特定しない遺言による包括遺贈者がいる場合には、その者も遺産分割協議に加える必要があります。

(2)相続財産の範囲の調査

   被相続人の範囲と同時に、相続財産の範囲も確定させなければなりません。もし遺産分割協議後に新たに相続財産が見つかった場合には、その見つかった財産をどのように分けるのか、再度遺産分割を協議しなければならないことになります。

遺言書の有無の確認

   被相続人は、遺言書で相続人の誰に、その財産を相続させるのかを指定することができますし、遺産分割の方法を第三者に任せることも、また、相続開始時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁ずることもできます。遺言書で遺産分割の方法を定めている場合、遺留分を侵害していない限り、その指定のとおりに遺産を分割します。

5.遺産分割協議

以上のようにして、相続人と相続財産の範囲を確定し、遺言書も無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。

具体的には、誰がどの遺産を相続するのかということを相続人同士で話し合います。法律上は「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とされています。もちろん、誰か1人が全ての遺産を相続し、その他の相続人は相続を放棄するという話し合いをすることも可能です。

話し合いの方法ですが、なにも相続人全員が同じ場所に集まって会議をしなければならないということはありません。電話、メール、ファックスを利用して協議を進めても構いません。誰か1人が提案をして、他の相続人がそれぞれ合意をすれば足ります。

遺産分割協議の合意ができればよいのですが、そのためには、全ての相続人が感情的にならず、争うことなく話し合いができることが必要です。相続人の誰か1人が感情的になってしまえば、それだけで険悪な状況になってしまいます。相続人の誰か1人が遺産分割協議に合意しなければ、遺産分割協議は成立しません。

もし、遺産分割協議が成立した場合、それを証明するための「遺産分割協議書」を作成します。この書面は、法律上作成が義務づけられているわけではありませんが、不動産や銀行預金などの名義変更を行う際に必要となります。子の書面には、被相続人の氏名、本籍地、最後の住所、生年月日などを記載し、相続財産についても不動産については登記簿謄本のとおりに記載するなど、特定ができるように詳細に記載します。そして、相続を放棄した相続人も含め相続人全員を表示し、本人が署名し実印を押印します。

6.司法書士の仕事の内容

司法書士に相続登記手続きを依頼した場合、どこまでやってもらえるのか、反対に、どのような仕事はご自身で行うものなのかという疑問があると思います。

そこで、遺産分割協議で相続登記をすることにした場合の仕事の流れを簡単にご紹介します。

(1)はじめの打ち合わせの中で、相続財産をどのようにしたいかを確認させていただきます。

(2)相続対象物件がはっきりしない場合には、こちらでも調査します。

(3)当事務所で、固定資産評価証明書を取得し、相続登記の登録免許税(登記申請のとき国に支払う税金)を計算します。

(4)当事務所で、相続人を戸籍上確定させるために必要になる一連の戸籍の手配をし、相続関係説明図(法律で定められている形式の家計図)を作成します。

(5)その他登記申請に必要になる書類一式をこちらで作成、手配しますので、内容を確認されたうえ、ご捺印いただいて、印鑑証明書とともに、当事務所に渡していただきます。

(6)法務局に登記申請します(登記完了まで10日前後)。

(7)登記完了後、新しい登記識別情報(従来の権利証)と登記簿謄本を法務局から回収します。

(8)完了後の書類を、内容を説明したうえで、返却します。

このような流れになりますが、もちろん、1件ごとに内容が違いますので、はじめの打ち合わせのときに、あらためてご案内致します。以上は、主に、手続きの代理というサービスを紹介してきました。

しかし、われわれに登記手続きを依頼していただける場合には、もっとお役に立てるようなサービスを提供していけるようにならなければと考えております。たとえば、依頼者である相続人の方が、遺産分割の方法について迷っている場合、適切なアドバイスができるようにしなければなりません。

また、相続人間でなされた遺産分割がわれわれ専門家の目からみて、将来、トラブルのもとになり得るような内容であった場合にも、登記の前に、一言、問題点を指摘してあげられなければなりません。

さらに、登記完了後、登記を受けた方が、今度はご自身に万が一のことがあったとき、今回取得したその不動産をどのように相続させるのがいいのか、アドバイスを求められることもあります。われわれがいただく報酬は、このようなサービスを含むものであると考えています。

7.相続放棄について

ご家族が不幸にも亡くなり,相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。

遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。

8.相続放棄の効果

相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。

ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。

9.相続放棄の申述期間

相続放棄の申述は、「相続の始まったことを知った時」から3箇月以内に、家庭裁判所に申述する必要があるので注意しましょう(民法第915条)。

「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、その他「マイナスの財産があることを知った時」や「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などがあります。

ただし、3箇月を経過した以降にも相続放棄が認められる場合もあります。また3箇月の期間は伸長の申し立てをすることにより、期間を延長することが出来る場合もあります

10.財産の処分や使用

相続開始後、相続放棄申述前に、亡くなった方の財産を処分してしまったり、使用してしまうと、場合によっては相続放棄の申述を家庭裁判所で受理してもらえない可能性があるので注意しましょう。

11.限定承認について

プラスの財産(預貯金・不動産・株など)とマイナスの財産(借金・保証債務など)どちらが多いか分からず、相続放棄を決めかねる場合は、プラスの財産からマイナスの財産(借金・保証債務など)を弁済し、足りなければそれ以上弁済する必要もなく、余れば余った分を相続できる「限定承認」という方法があります。

 

●限定承認は、相続放棄と同様、「相続の始まったことを知った時」から3箇月以内に家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄と異なり、相続人全員が共同して申述する必要があります。

●限定承認は合理的な相続の方法だと思いますが、手続きが煩雑なことからあまり利用されていないのが現状です。誰が相続人になるか、また相続分はそれ ぞれどの程度あるのかという問題は離婚,養子縁組,相続放棄や相続人にあたる者の死亡などにより、複雑になっているケースが少なくありません。お困りの場合は、まずはご相談ください。

当事務所では,家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成し、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。